景品表示法に基づく表記

景品表示法とは

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。

消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。

ところが、実際より良く見せかける表示がおこなわれたり、過大な景品付き販売がおこなわれると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

※消費者庁景品表示法ページより抜粋

景品表示法に関する当社ポリシー

消費者の利益を保護するために、当社では上記法令を遵守し、上記の内容に注意した上で販売ページを作成するようしています。

  1. 景品表示法の考え方の周知・啓発
  2. 法令遵守の方針等の明確化
  3. 表示等に関する情報の確認
  4. 表示等に関する情報の共有
  5. 表示等を管理するための担当者
  6. 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置
  7. 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応について

景品表示法の考え方の周知・啓発

不当表示等の防止のため、景品表示法の考え方について、表示等に関係している全従業員にその職務に応じた周知・啓発をおこないます。

法令遵守の方針等の明確化

不当表示等の防止のため、従業員への周知徹底と共に、誤認を与える恐れのある表記が分かった時点で、早急に修正対応する方針とします。

表示等に関する情報の確認

不当表示である、優良誤認、有利誤認、おとり広告、二重価格表示、等の恐れがないか。消費者庁、東京都生活文化局、消費生活部取引指導課より情報を確認しながら、表記をおこないます。

表示等に関する情報の共有

著しい有料制や効果を保証する表現、数値に関して、合理的根拠資料の有無を確認しながら表記を徹底します。

表示等を管理するための担当者

表示等管理担当者:株式会社田舎でIT 坂下 寛弥
表示等管理担当者は自社の表示等に関して監視・監督権限を有します。
表示等管理担当者は、景品表示法の研修を受けるなど、景品表示に関する一定の知識の習得に努めます。

表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置

必ず合理的根拠資料の保管に努めます。

不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応について

(1)当該事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認します。
(2)前記(1)における事実確認に即して、不当表示等による一般商品者の誤認排除を迅速かつ適正におこないます。
(3)再発防止に向けた措置を講じます。

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